制度の概要
喫煙による受動喫煙被害を減らすための取り組みを支援するための助成金制度です。この助成金は、職場などでの受動喫煙防止対策を実施するための経費の一部を補助することを目的としています。
補助対象者
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
助成対象
○ 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
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喫煙専用室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) | ○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること | 不可 |
指定たばこ専用喫煙室を 設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) | ○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、 天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること | 可 |
助成率、助成額
受付期間
申請は令和6年1月31日までに行ってください。
まとめ
今回は受動喫煙防止対策助成金について解説させていただきました。助成金の申請は「社労士」の独占業務となっております。自社で難しいとお考えの場合は、社労士事務所にお問い合わせいただき、助成金を有効活用していきましょう。