【北海道独自補助金】中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成

助成金の概要

エネルギーの値上がりによる影響を少なくするため、地方自治体は、北海道内の中小企業(個人事業主も含む)が省エネルギー設備に更新する際の費用の一部を支援します。

引用元:北海道公式ホームページHPhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/7/9/3/0/0/4//240219%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97(HP%E7%94%A8).pdf
引用元:北海道公式ホームページHPhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/7/9/3/0/0/4//240219%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97(HP%E7%94%A8).pdf

助成金の対象者

この支援の対象者は以下の条件に当てはまる企業(個人事業主を含む)です:

  1. 北海道内にある中小や小規模の企業等であること※(ただし、みなし大企業は除外されます)。
  2. 2022年1月以降の連続した6ヶ月の間に、任意の3ヶ月間の売上が前年同期比で10%以上減少している企業、もしくは付加価値額が15%以上減少している企業です(比較期間は2019年から2021年の間の同じ月です)。

注意:これ以外にも条件があります。全ての詳細は、後日公開される「申請の手引き」や「交付要綱」で確認してください。

※「中小・小規模企業等」とは、次の①から④までのいずれかに該当する者とする。
① 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する中小企業者で、道内に本店(個
人事業主は住所)を有する者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業を行う者は
除く。
② 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同
小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合で、道内に主たる事務所又は事業所を有す
る者。
③ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)に基づき設立した協業組合、商
工組合、商工組合連合会で、道内に主たる事務所又は事業所を有する者。
④ 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づき設立した特定非営利活動法人(従業
員数が 300 人以下である法人に限る。)で、道内に主たる事務所又は事業所を有する者。

中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金交付要綱

助成される内容

支援金の概要は以下の通りです:

  • 助成金の上限額:最大100万円まで。
  • 助成率:対象となる経費の半分(1/2)または4分の3(3/4)まで。2022年1月以降の6ヶ月間で任意の3ヶ月の売上が20%以上、付加価値額で25%以上減少している場合は、助成率が4分の3(3/4)になります(比較期間は2019年から2021年の同期間)。
  • 助成対象経費:省エネ設備への更新に関連する費用(設備費、設計費、工事費)。

助成金の申請期間

  • 募集期間:2024年2月26日(月)から3月31日(金)まで。第2回(5月予定)、第3回(7月予定)の募集もあります。
  • 交付決定の方法:地方自治体が定める基準に基づき採点し、点数の高い順に助成金が決定されます。

まとめ

今回は、北海道独自の助成金に関する概要説明をしました。
本助成金は上限は大きくないですが、エアコン等の入替にも使用できるため、活用しやすい助成金となっております。省エネを促進して、エネルギーの高騰に対応していきましょう。

中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金について - 経済部地域経済局中小企業課
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