意外と知らない?「フロン点検業務」について解説

フロン排出抑制法

「フロン排出抑制法」という法律があり、この法律によって業務用エアコンが規制の対象になっていることを意味しています。

管理者は、「フロン排出抑制法」に遵守しなければなりません。この法律は、2015年4月1日から施行されました。この法律は、フロン類の使用を合理化し、管理を適正化することを目的としています。

フロン点検業務

業務用エアコンの管理者は「フロン排出抑制法」に従って、定期的に点検を行うことが求められます。点検には、簡易点検定期点検の2種類があります。

「簡易点検」は、管理者自身が3カ月に1回以上行う必要があります。具体的な簡易点検の内容としては、室内機や室外機からの異音がないかどうかのチェック、外観に損傷、摩耗、腐食などの劣化部分がないかの確認、異常振動、サビ、傷、腐食などがないかの目視確認などが挙げられます。油漏れや熱交換器に霜がついていないかも重要なチェック項目の一つです。また、簡易点検を実施したら、記録して保存する必要があります。

「定期点検」は、有資格者による点検であり、一定サイズ以上の大きな業務用エアコンの場合に必要になります。

定期点検について

50kW以上の業務用エアコンについては、1年に1回以上の定期点検が必要であり、7.5kWから50kW未満のものについては、3年に1回以上の定期点検が必要です。定期点検は有資格者によって行われます。有資格者とは、冷媒やエアコンの扱い、構造、運転方法について「十分な知識を有する者」であり、冷媒フロン類取扱技術者などの資格を持っている人が該当します。

定期点検では、異常音の有無やトラブルの有無、漏えいの有無をチェックし、稼働中の状態値や運転記録等を診断します。漏えいの箇所が特定できる場合には、直接法(発泡液法、蛍光剤法、電子式漏えいガス検知装置法)を用いて点検を行います。

環境省より引用:https://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu_2.html

点検を怠った場合

・フロン類をみだりに放出した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

・機器の使用・破壊等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合
50万円以下の罰金

・算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合
10万円以下の過料

まとめ

フロン点検業務は罰則規定もある法律となっておりますので、コンプライアンスと地球環境保全のために遵守できる体制を設けることが求められています。

日常的に設備を確認することで、新たな気づきがあるかもしれません。
積極的に設備等を確認し、知見を深めることで予防保全にもつながります。