商業ビル向け電力支援
新電力で不動産物件の “収益向上” を
仕入れの適正化により商業ビルの収益性を向上することができます。
“一括受電のビルを所有している”
不動産オーナー・管理会社を対象としております
– Service
現在の供給会社から新電力への変更により、管理元が増収になる仕組みを構築します。
各テナントへの請求は、変更前の単価で請求します。弊社では電力請求の算定式を理解しているため、計算根拠を示して各テナントへ請求することが可能です。
不動産オーナー向け電力支援の無料診断から契約までの流れ
Step1
電気使用量・料金確認
電気の請求書等の使用量および金額を記載した月別の明細をご準備ください
(請求書の両面が必要になります)
Step2
試算結果の提示
電気の適正化による毎月の電力供給による収益額の提示
Step3
電力適正化の実施
旧地域電力の計算式に基づいて毎月の請求書を発行させていただきます。
コンサルフィーについて
新電力選定のコンサルフィー(初年度のみ)
- 報酬額
削減額の50% - 報酬期間
契約期間は1年間で、2年目からの削減効果はすべてお客さまに還元いたします。 - 成果報告
削減効果は毎月のレポートで報告いたします。
請求書発行手数料
- 請求金額(税込)の1%
請求価格の適正化により「リスク回避」が可能に
テナントの電気料金を過剰に請求したことで、オーナーである賃貸人に対して支払いが命じられました。適切な電気料金で請求することで、訴訟リスクを軽減できます。
電気料金の上乗せによる過去の判例
賃貸人が賃借人に対して未払いの電気料金を請求し、賃借人が過払いを主張したことで、裁判になった事例があります(東京地裁平成27年2月27日判決)。
このケースでは、ビルのオーナーである賃貸人が、賃借人に対して2年間分の未払い電気料金を請求しましたが、賃借人は逆に、電気料金を過大に請求されていたとして、その返還を求めて反訴しました。
問題となったのは、賃貸人が賃借人の実際の電気使用量に加えて、ビルの管理料や人件費、金利リスクなどを上乗せして毎月の電気料金を請求していたことが、適法かどうかでした。
最終的に、賃貸人と賃借人の間で電気料金の課金方法や計算方法についての取り決めがなく、賃貸借契約書にもそれらの記載がなかったため、賃貸人が通常の電気料金に管理料などを加算して請求することは認められませんでした。一方で、賃借人が支払い過ぎた電気料金については、賃貸人に対して返還するよう命じられました。
(東京地裁平成27年2月27日判決)